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1.免震構造(めんしんこうぞう) |
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揺れを小さくする効果のある免震装置を建築物に設置し、地震の影響を通常の3分の1〜5分の1程度にやわらげる構造のこと。
水平に柔らかく動くバネの原理で地震の揺れを建物に伝えにくくする積層ゴムや、振動エネルギーを吸収するダンパー(振れ止め)を基礎と建物の間に設置するタイプが多い。
建物の中層階に設置するタイプもある。以前は中高層建築物に多かったが、最近は超高層マンションや一戸建て用の装置も開発されている。 |
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2.耐震構造(たいしんこうぞう) |
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地震や強風などの力で建物が揺れても耐えられるように設計された構造のこと。
1981年以降の建築基準法では、新耐震設計として、大地震でも建物が倒壊することなく人命を守れることを最低限のレベルにしている。
壁にヒビが入ったり、建物内の設備や備品などの損傷を防ぐレベルまではカバーされていない。高層ビルでは上の階にいくほど揺れが大きくなる。
地震力に耐える「耐震」に対して、地震力を低減させるのが「免震」や「制震」。 |
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3.耐震性能(たいしんせいのう) |
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建築物が地震エネルギーをどれだけ吸収できるか、揺れにどれだけ耐えられるかを表す能力のこと。
骨組(構造躯体)の強度を表す指標のひとつ。柱や梁の強さや粘り、耐力壁の量などが関係する。
品確法に基づく住宅性能表示制度では「構造の安定に関すること」の項目の中で、数十年に一度の中規模地震に対する損傷のしにくさと、数百年に一度の大地震に対する倒壊のしにくさの2点について「耐震等級」を定めている。 |
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4.耐震補強(たいしんほきょう) |
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既存の建築物で、耐震性能を向上させるために行う工事のこと。
耐震補強の方法は、マンションやビルでは3タイプ。
1)柱や梁に炭素繊維やアラミド繊維などのシートを巻きつける。
2)開口部に鉄骨ブレースを入れる。
3)開口部にPC版やコンクリートブロックで壁を増設する。
木造一戸建ての場合は、建物自体の軽量化、耐力壁の追加や既存壁の補強、柱や梁の接合を強化する金物の設置などの対策がある。耐震診断は不可欠。 |
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5.制振(せいしん) |
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強風や地震などによる振動エネルギーを機械的な装置をつけることでコントロールすること。
建物内の壁面などにダンパーをつけたり、建物の最上階に重りをつけて振り子の原理で振動を抑える「パッシブ制振」と、コンピュータ制御による油圧式や電気式のアクチュエータ(駆動装置)で揺れを打ち消す方向に重りを動かすことで、より高い制振効果を得られる「アクティブ制振」がある。
大地震に対応する場合は「制震」と表記される。 |
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6.耐火建築物(たいかけんちくぶつ) |
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主要構造部が火災に耐える構造であり、ドアや窓に防火設備を備えた建築物を「耐火建築物」という。
耐火建築物は建築基準法第2条9号の2で詳しく定義されている。
耐火建築物とは、主要構造部のすべてを「耐火構造」とし、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を「防火戸」などとした建築物のことである。
これは、主要構造部を火災に耐えるものとすることで建物の倒壊を防ぎ、同時に開口部からの火の回りによる延焼を防止するという2つの性能を有していると考えることができるだろう。
なお建築基準法が性能規定化されるのに伴って、近年では上記以外の耐火建築物も認められるようになった。それは構造が「耐火構造」でなくとも、耐火性能が正式に検証されれば、耐火建築物として認めるというものである。
これによって、木造の建築物であっても耐火建築物として認定されるケースが出てきた。
しかし現状ではこうした新しい耐火建築物はあくまでも例外的な存在である。 |
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7.耐火構造(たいかこうぞう) |
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壁・柱・床・はり・屋根・階段などの主要な構造部分が、一定の耐火性能を持った構造のもの。
一定の耐火性能というのは、通常の火災が起きてから30分から3時間以上の間、建物が倒壊したり他に延焼したりしない性能を持っていることをいう。
建物部位や階数ごとに別表のように時間が決められている。一般的には、鉄筋コンクリート造、レンガ造、コンクリートブロック造などの建物で、分譲マンションなどがこれに当たる。 |
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8.防火構造(ぼうかこうぞう) |
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建物の外壁や屋根の軒裏の仕上げが、一定の防火性能を持った構造のこと。
一定の防火性能というのは、周囲で起きた火災からの延焼を30分以上防ぐことができる性能を意味する。
具体的には、外壁の屋外側を鉄網(ラス)モルタル塗りやサイディング貼りなどにしたり、壁内の間柱や下地に石膏ボードを貼ったり、または準耐火構造などにすること。
都市計画法で定められた準防火地域や防火地域では、防火構造であることが求められる。 |
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9.防火設備(ぼうかせつび) |
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防火戸やドレンチャー(消火設備の一種)など、火災が起きたときに炎が回るのを防ぐための設備のこと。
建築基準法では、通常の火災による火や熱が加えられたときに20分間(防火区画の場合は1時間)は、加熱面以外に火災を出さない「遮炎性」を持っていることが規定されている。
一般には、避難階段、防火シャッター、救急袋、消火栓、スプリンクラー、排煙設備、火災警報機、煙感知器など、火災を防ぐための設備を総称して使う。 |
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